クローバー保険事務所が掲げる権限明示を掲載しています。

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権限明示

弊社の制定する権限明示を掲載しています。

1.募集人の権限
【損害保険について】
当社の損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、又は契約締結の代理権を有しています。
当社の取扱保険商品によっては、当社の損害保険募集人が告知受領権を有する商品もあります。
お客様に告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知頂きますようお願い致します。
【生命保険について】
当社の生命保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。保険会社が承諾した時に、保険契約は有効に成立します。
当社の生命保険募集人に告知受領権はありません。告知受領権は、生命保険会社及び生命保険会社が指定した医師だけが有しています。当社の生命保険募集人に口頭でお話し頂いても、告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。